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1.福祉用具関連法律(含む介護保険関連告示・通知)
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1−5.老人保健法
老人保健法
第46条5の4
国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、老人の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
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