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| 老人福祉法 |
(居宅における介護等) 第10条の4 |
| (第1項 略) 2 市町村は65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活の便宜を図るための用具であって厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与する事を委託する措置を採ることができる。 |
| (第3項以下略) |
| (研究開発の推進) 第13条の2 国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用されることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。 |
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