2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活の便宜を図るための用具であって、厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は該当市町村外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
(第3項以下略)
2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作者若しくは修理を業とする者(以下「業者」という)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。
日本福祉用具・生活支援用具協会 事務局