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ホーム > お役立ち > 福祉用具関連情報 > 1.福祉用具関連法律(含む介護保険関連告示・通知)
1−9.身体障害者福祉法
身体障害者福祉法
(介護及び施設等)
第18条 (第1項 略)

2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活の便宜を図るための用具であって、厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は該当市町村外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

(第3項以下略)

(補装具)
第20条 1市町村は、身体障害者から申請があったときは、盲人用安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。

3 第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作者若しくは修理を業とする者(以下「業者」という)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。

(受託報酬)
第21条 前条第3項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基本は、厚生大臣が定める。
(支給費用の額)
第21条の2 第20条第1項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。
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