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ホーム > お役立ち > 福祉用具関連情報 > 1.福祉用具関連法律(含む介護保険関連告示・通知)
1−7.児童福祉法
児童福祉法
(施設への入所、在宅障害者等への支援等)
第10条の2 1 国及び地方公共団体は、障害者がその年令並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、これを行うことができる。

3 第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託してこれを行い、又は、都道府県が自らこれを行うものとする。

(受託報酬)
第10条の2 第21条の7 前条第3項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が都道府県に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大臣がこれを定める。
(支給費用の額)
第10条の2 第21条の8  第21条の6条1項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。
(委託)
第10条の2 1 第21条の8 市町村は、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童であって日常生活を営むのに支障があるものについて、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者の家庭において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要であって厚生省令で定める者を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

(第2項、第3項 略)

4 都道府県は、日常生活を営むのに支障がある身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、前3項の措置を採るほか、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生大臣が定める者を給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

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