| 1 国及び地方公共団体は、障害者がその年令並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により、必要な指導若しくは訓練が行われ、又は、日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない 3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究開発及び開発を促進しなければならない。
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