(第2項 略)
3 都道府県は、第2項の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある18歳以上の精神薄弱者につき、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外のものにこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
日本福祉用具・生活支援用具協会 事務局