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ホーム > お役立ち > 福祉用具関連情報 > 1.福祉用具関連法律(含む介護保険関連告示・通知)
1−8.精神薄弱者福祉法
精神薄弱者福祉法
(福祉の措置)
第15条の3 1 市町村は、必要に応じ、18歳以上の精神薄弱者であって日常生活営むのに支障がある者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

(第2項 略)

3 都道府県は、第2項の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある18歳以上の精神薄弱者につき、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外のものにこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

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