JASPA Japan Assistive Products Association
ホーム交通案内サイトマップお問合せ
ホーム > お役立ち > 福祉用具関連情報
3.福祉用具給付制度
  
老人日常生活用具給付等事業重度身体障害者日常生活用具給付等
老人日常生活用具給付等事業
  1. 目的
    この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
  2. 実施主体
    事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
  3. 用具の種目および給付等の対象者
    給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる項目とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。
別表1
区分 種目 対象者 性能
給付 特殊寝台 おおむね 65歳以上のねたきり老人 おおむね次のような性能を有するものであること。
  1. 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。
  2. 床の高さが適度又は無段階に調節できるとともに落下防止柵が取り付けられ、安全の確保が配慮されたものであること。
マットレス 同上 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。
エアーパッド 同上 褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。(水等によって、減圧による耐圧分散効果を持つウオーターマット等を含む。)
体位変換器 同上 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。
腰掛便座
(便器)
老人の排便のために便利なものであること。
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。
入浴補助用具 おおむね 65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及び寝たきり老人のための浴槽とする。
電磁調理器 おおむね 65歳以上であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。
歩行支援用具 おおむね 65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
  1. 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
緊急通報装置 おおむね 65歳以上のひとり暮らし老人等 ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。
痴呆性老人徘徊感知機器 おおむね 65歳以上の痴呆性老人であって、徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。
火災警報機 おおむね 65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。
自動消火器 同上 室内温度の異常上昇又は炎の接触で、自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。
レンタル 車いす おおむね 65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については電動車いすも含む。)
移動用リフト おおむね 65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 おおむね次のような性能を有するものであること。ねたきり老人等をベッドから車いす等へ、容易に移動できるものであること。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)
貸与 老人用電話 おおむね 65歳以上の低所得のひとり暮らし老人 加入電話
画面トップに戻る
重度身体障害者日常生活用具給付等
  1. 目的
    重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴そう等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
  2. 実施主体
    本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
  3. 用具の種目および給付等の対象者
    1. 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。
    2. 用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
別表 日常生活用具の種目及び性能
区分 種目 障害及び程度 性能
給付 盲人用テープレコーダー 視覚障害二級以上 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
盲人用時計 視覚障害二級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
盲人用タイムスイッチ 視覚障害二級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
盲人用カナタイプライター 視覚障害二級以上 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
点字タイプライター 視覚障害二級以上(本人が就労もしくは就労しているか又は就学が見込まれる者に限る。) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
盲人用電卓 視覚障害二級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
電磁調理器 視覚障害二級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
盲人用体温計(音声式) 視覚障害二級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
盲人用秤 視覚障害二級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 点字により作成された図書
盲人用体重計 視覚障害二級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が、容易に使用し得るもの。
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により、文字等を読むことが可能になる者。 画像入力処理を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。
聴覚障害者用内信号装置 聴覚障害二級(聴覚障害者の世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。
文字放送デコーダ 聴覚障害者のうち、必要と認められる者。 障害者が容易に使用できるもの。
浴槽 下肢又は体幹機能障害二級以上 障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量 150g以上のもの。
湯沸器 下肢又は体幹機能障害二級以上 浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの。
便器 下肢又は体幹機能障害二級以上 障害者が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)
特殊便器 上肢障害二級以上 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。
特殊マット 下肢又は体幹機能障害一級(常時介護を必要とする者に限る。) 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害二級以上 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの。
電動タイプライター 上肢障害二級以上又は言語、上肢複合障害二級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) 障害者が容易に使用できるもの。(プロテクター等を付帯することができる。)
ワードプロセッサー 上肢障害二級以上又は言語、上肢複合障害二級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し、障害者が容易に使用できるもの。(プロテクター等を付帯することができる。)
電動歯ブラシ 上肢障害二級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者) 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害一級以上(常時介護を要する者に限る。) 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。
入浴担架 下肢又は体幹機能障害二級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
体位変換器 下肢又は体幹機能障害二級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
重度障害者用意志伝達装置 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失したものであって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する者 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。
入浴用補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
透析液加温器 腎臓機能障害三級以上で、事故連続携行式腹膜灌流法( CAPD)による透析療法を行う者。 透析液を加温し、一定温度に保つもの。
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者。 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
ネブライザー 呼吸器機能障害三級以上で、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため、必要と認められる者 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
火災警報機 障害等級二級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
障害等級二級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。
緊急通報装置 ひとり暮らしの重度身体障害者等 障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能なもの。
貸与 福祉電話 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として二級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として、必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準する世帯) 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
ファックス 聴覚又は、音声・言語機能障害三級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として、必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準する世帯) 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

(注)
脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取りあつかうものとする。 電動タイプライター(昭和 62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給付しないものとする。

  • 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
画面トップに戻る
サイト内検索
標準化活動
産業政策関連
お役立ち
福祉用具製造事業者検索
福祉用具関連情報
会員企業リスト
事故情報
ご意見・ご要望
JASPA 情報
会員企業の皆さま
個人情報保護方針

日本福祉用具・生活支援用具協会 事務局

東京都港区愛宕1-6-7 愛宕山弁護士ビル2階
TEL:03-3437-2623  FAX:03-3437-2624
JASPAマーク

Copyright( C ) 2008 Japan Assistive Products Assciation. All Rights Reserved.