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ホーム > 標準化活動 > 「在宅用電動介護用ベッド」と「病院用ベッド」のJISが改正になります >
在宅用電動介護用ベッドとJISマークに関するQ&A
Q1 在宅用電動介護用ベッドのJISの認証の特徴は何ですか?
在宅用電動介護用ベッドは、主にユニット構造になっており、工場から出荷される時点では、いくつかのユニットとなって出荷され、ユーザーに渡される前に流通事業者等がそのユニットを組み立てます。そのため、在宅用電動介護用ベッドのJISの認証にあたっては、流通事業者等が確実にそのユニットを組み立てることを条件にJISの認証が行われます。この製品におけるJISの認証の特殊性として、JISの認証以降に生産されたロットの異なるユニットであっても、JISの品質要求事項を満足する適切な形式を組み合わせることでJISマークを表示した製品として扱うことができます。
なお、JISマークはベッドフレームに表示されますが、JISに該当し、かつ、JISの品質要求事項を満足するベッド用グリップやサイドレールについては、当該ベッドに適合するものとして、ベッド本体や取扱説明書にその形式番号が記載されていますので、ベッドを利用される方は、必ず取扱説明書等を確認するようにしてください。
Q2 JISマークが付いている在宅用電動介護用ベッドは、どこがどのように安全なのですか?
JIS T9254(2009)では、在宅用電動介護用ベッドの基本的な機能・性能に加え、隙間等への身体の挟まり事故の防止策を含む内容となっています。一方で、JISの認証を受けた事業者は、JISに適合した品質の製品を安定的・継続的に提供できる生産体制が整っていますので、JISマークが表示された製品であれば一定の安全性が確保されている製品であると言うことができます。
ただし、JISマーク表示製品であっても、利用者の方の身体状況の変化や使用方法等の様々な要因で事故が起こる可能性があります。御利用の際は、取扱説明書等の記載事項を守り、十分な注意を払うことが必要です。
Q3 JISマークが付いていれば、故障や事故の際、補償の対象になりますか?
JISマーク表示に係る認証は、製品が該当するJISに適合していること、又、継続的にJISに適合した製品を製造することができる品質管理体制が整備されている事業者であることを証明するものです。このJIS規格(JIS T 9254)において規定している製品への要求事項(評価項目,基準)の中には、安全性に関する要求事項が含まれていますが、故障や事故が起きないという保証や、事故が起きた時の賠償を保証するものではありません。故障や事故が起きた場合には、速やかにメーカー、輸入業者、販売業者等にお知らせください。
Q4 JISマークが付いていない在宅用電動介護用ベッドは販売・レンタルができないのですか?
JISマークの認証を受けることは事業者の任意であり、JISマーク表示制度はJISに該当する製品の販売やレンタル等に関する規制ではありません。
ただし、JISマークの認証を受けた事業者がJISマーク製品を出荷する際に、工業標準化法を遵守することは当然の義務です。
Q5 過去に製造・販売した在宅用電動介護用ベッドにJISマークを表示できないでしょうか?
事業者は、登録認証機関の認証を受けてから、その製造した製品にJISマークを表示することできるようになります。したがって、認証前に製造した製品や既に販売された製品にJISマークを表示することはできません。ただし、既に製造され工場から出荷されていない特定のロットの製品についてJISの認証(ロット認証)を受け、その製品に限りJISマークを表示することが可能です。
Q6 認証機関によるJIS認証以外にJISの適合を表明する方法はありますか?
事業者はJISの認証を受けずにJISマークの表示することはできません。
しかし、自らの責任で製品についてJISへの適合を表明することは、「自己適合宣言」として可能です。ただし、この場合、事業者の自己責任として、JIS適合の表明に関する信頼性を確保すること及び説明責任を果たすことが必要です。例えば、自社での試験又は信頼できる試験所への依頼試験により得たデータ等によってJISへの適合性を示す根拠が必要です。また、自己適合宣言を行う場合には、JISマークを貼付することは出来ません(参考:JIS Q1000 適合性評価−製品規格への自己適合宣言指針)。
なお、仮に虚偽又は不当な自己適合宣言を行うと、不当景品類及び不当表示防止法や不正競争防止法違反になり得ますので十分に留意することが必要です。
Q7 JISの認証及び自己適合宣言以外に製品の安全性を表明できる方法はありませんか?
事業者が独自に自らの責任において安全性を証明するマーク等を製品に表示することは可能です。
ただし、JISの認証を受けた事業者以外の者がJISマークを製品に付したり、JISマークと紛らわしい表示を行ったり、又、輸入業者がこういった表示のある製品を輸入して販売を行った場合などは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
また、品質等について事実に相違する内容を示したり、誤認させたりするような表示をすると、不当景品類及び不当表示防止法や不正競争防止法に抵触する恐れがありますので、注意してください。
Q8 外国メーカーが製造したベッドに日本でJISマークを付けて輸入・販売するにはどうすればよろしいですか?
輸入業者もJISの認証を受けることが可能です。認証取得に関することは、登録認証機関にお問い合わせください。
Q9 JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドの本体に、適合するサイドレールやベッド用グリップ以外のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合、これらはJISマーク製品と言えるのでしょうか?
JISの認証を受けていない在宅用電動介護用ベッドに、JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドに適合するサイドレールやベッド用グリップを組み合わせても、JISマーク製品とはなりません。
また、JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドに、JISの認証を受けた組み合わせ以外のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合や、JISの認証を受ける以前のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合もJISマーク製品とはなりません。
安全性の観点からもこうした組み合わせは行わないでください。
現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、メーカーごとに対応が異なりますので、御利用されている製品のメーカーにお問い合わせください。
Q10 在宅用電動介護用ベッドを改造した場合にはJISの認証はどうなりますか?
基本的には、各メーカーの承諾なしに改造することができません。安全性の観点からも改造は行わないでください。JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドについて改造を行った場合にはJISマーク製品ではなくなります。
なお、現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、メーカーごとに対応がことなりますので、当該メーカーにお問い合わせください。
Q11 在宅用電動介護用ベッドを修理した場合にはJISの認証はどうなりますか?
JISの認証は基本的には工場出荷段階での認証であり、出荷後の修理ついては言及していません。
修理やメンテナンスの方法については、各メーカーにお問い合わせください。
Q12 JISの認証以前の在宅用電動介護用ベッドをJISの認証以後の製品に交換してくれないのでしょうか?
過去に製造・販売した在宅用電動介護用ベッドを交換する義務はどこにもありません。
現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、メーカーごとに対応が異なりますので、各メーカーにお問い合わせください。
Q13 出荷後の組み立てを確実にするための契約書等は、誰と契約したらよいでしょうか?
在宅用電動介護用ベッドについては、製品の出荷形態や流通の特殊性から、JISマークの表示された製品の信頼性(JIS適合 )を確保するため、製造業者等から出荷後に販売先で製品の組立作業を行う場合にはJISの品質・性能が損なわれないように適切に組み立てられることを確実にすること、又、取扱説明書を必ず製品とセットで引き渡すことを確実にすることなどが必要であり、このことが認証される条件となっています(JIS認証指針)。そのため、JISの認証を受けた製造業者等はこれを担保するひとつの方法として、一次販売先(自ら使用しない者)と契約を結ぶことが考えられます。加えて、二次販売先以後の販売については取扱説明書を必ず製品とセットで引き渡すことを確実にする必要があります。これらの契約に関しては、契約書(「覚書(サンプル)」)を当ホームページに掲載していますので、参考にしてください。 なお、JISの認証を受けた製造業者等が自ら使用する個人の購入者に直接販売する場合には、この契約は不要となります。
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